神奈川横浜の看板屋『CUVIC』です!
店舗や会社の顔となる看板。
店舗の新規開店やリニューアルオープン・新たに会社を立ち上げる!
といった際にも顔となる看板をご依頼されるケースは多いかと思います。
そうした看板は、一般的に長期にわたる運用が予想されるため、資産として分類がされ、減価償却の対象となります。
しかし、いざ費用計上するとなると、
「看板代は経費で落としてしまっていいの?」
「減価償却ってそもそも必要?」
「減価償却って何?」
など疑問に思われる方もいるかもしれません。
そこで今回は、看板の費用計上に関する、
『看板の減価償却』
といったテーマでその計算方法なdp詳しくまとめてみました^^
よろしければぜひご覧くださいませ!
看板製作・設置工事まで神奈川県内どこでもご対応可能です!
看板の減価償却とは?
減価償却とは、時間とともに減少していく資産の価値を、耐用年数に応じて事業年度の費用として分割して計上する会計上の処理です。
減価償却に該当する資産とは、長期にわたって使用される事業用の資産のこと。
取得価額が10万円以上で、使用期間(耐用年数)が1年を超えるものが対象となります。
…ということで看板も、この長期使用を前提とする資産の一つであり、経年劣化によりその価値が減じていくため、減価償却が必要となります。
看板の種類と耐用年数の目安
看板の耐用年数は、材質や構造、使用環境によって異なります。
代表的な看板の種類と耐用年数の目安をご紹介します。
看板の種類 | 耐用年数 |
---|---|
スタンド看板 | 3年 |
袖看板・突き出し看板 | 18年 |
埋め込み式自立看板・野立て看板 | 20年 |
塔屋看板 | 20年 |
デジタルサイネージ | 3年または18年 |
※ 耐用年数はあくまで目安となります。正確な耐用年数は、国税庁が公表している「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(別表)」を参照してください。
減価償却を行うメリット
減価償却を行う最大のメリットは、税負担を軽減できる点にあります。
減価償却費として費用計上することで、その分の利益を圧縮し、納税額を抑える効果が期待できます。
仮に100万円の利益が出た場合、その100万円に対して税負担が生じますが、看板の費用を計上することで100万円の利益からその分を差し引いた金額への税負担となります。
店舗を運営される場合には、看板以外にも様々な減価償却が可能な資産がございますので、適切に減価償却を行うことでお支払いされる税金が大幅に安く済むメリットがございます。
看板の減価償却の方法
看板の減価償却には、主に定額法と定率法の2つの方法があります。
定額法
定額法は、減価償却資産の取得価額に一定の割合(償却率)を掛けて減価償却費を求める方法です。
償却率は耐用年数ごとに定められています。
■定額法の計算式
減価償却費 = 取得価額 × 定額法の償却率
定率法
毎年の減価償却費が資産の帳簿価格に基づいて計算される方法です。
初年度の減価償却費が高く、その後徐々に減少します。
■定率法の計算式
減価償却費 = 未償却残高 × 定率法の償却率
どちらの方法を採用するかは、企業の会計方針によりますが、一般的には定額法が採用されることが多いです。
10万円未満の看板や少額減価償却資産の特例
取得価額が10万円未満の看板や、簡易な構造の看板の場合、「少額減価償却資産」として処理できる場合があります。
少額減価償却資産とは、30万円未満の減価償却資産をまとめて費用計上できる特例のこと。
この特例を利用すれば、減価償却の計算を簡略化できます。
減価償却の注意点
看板の減価償却を行う際には、以下の点に注意が必要です。
初期費用の正確な把握
看板の購入や設置にかかる総額を把握し、それを減価償却の基礎とします。
耐用年数の設定
自社の使用状況に応じた適切な耐用年数を設定します。
定期的な見直し
看板の状態を定期的に確認し、必要に応じて会計処理の見直しを行います。
まとめ
今回は、看板の費用計上について解説しました。
看板は、長期にわたって活用できる資産です。 適切な処理を行うことで、税負担を軽減し、実質的に看板を大幅にお安いコストで導入することが可能です^^
ただし、減価償却の計算や処理は複雑な場合もございますので、ご不安な場合は、税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。
弊社では神奈川県全てであらゆる看板の製作・設置工事までご対応をしております!
看板デザインからご対応させていただいておりますので、ぜひ看板がご入用の際にはお気軽にご相談くださいませ^^
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